賃貸物件のリフォーム

貸借人が賃貸物件を立ち退く際に賃貸人からリフォーム代を請求されることがしばしばあります。
これは賃貸借期間中に内装等が破損したりした場合などの支弁費用を請求されるものです。
いわば原状回復代といったものです。
ほとんどのケースでは賃貸借開始時に敷金とか保証金とかの名目の一時金を授受しており、賃料の未払いの場合などの担保保証にしています。
リホーム代の請求の場合には例えば敷金・保証金を3ヶ月分預託した場合などでは、1ヶ月分をリフォーム代に当てて、残りの2ヶ月分だけを返還するなどのケースが多く見られます。
でも注意点があります。賃貸物件リフォーム代は必ず支払う必要があるのでしょうか。
それはケースバイケースと言えます。
故意又は過失によって破損した場合には支払い義務が生じるのは言うまでもありません。
ただし通常の使用に伴う摩滅・老朽化費用は支払う必要はないというのが近年の判例の趨勢です。
つまり丁寧に使用していても社会通念上生じてくる、すり減りやくすみ等は賃借人に責めを負わせるのは酷であると言う考え方に基づくものです。
現実的にはどこまでが賃借人の責めを負うのか否かは微妙な場合も多いのですが、賃貸人の立場では出来るだけリフォーム代を徴収したいのが本音です。
さりとてすべて賃貸人の主張に従う必要もないので、賃借人に自信があるならば堂々と反論してみるべきでしょう。



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